相続財産調査
相続財産調査は、文字通り、相続財産を調査することです。例えば、あなたがご両親と別居して長年経過している場合、ご両親がどのような相続財産を持っているか分からないため、相続財産調査が必要です。

遺言執行
遺言書の内容を実行する手続のことです。弁護士が遺言作成時に、遺言者との契約で遺言執行者の指定を受けることや、遺言執行者と指定された方からのご依頼によって遺言執行者の代理人となることが可能です。

遺留分減殺請求
法定法定相続人には、遺言や遺贈等により法定相続分の相続ができないとされた場合でも、遺留分(最低限の相続分)を侵害されている場合は、遺留分減殺請求をすることができます。

遺産分割協議
相続人間で協議分割をすることとし、遺産分割の内容が確定した場合には、後日トラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成したほうが良いでしょう。遺産の中に不動産が含まれ、その不動産について相続登記を行う場合には、必ず遺産分割協議書を作成します。
不動産がある場合、遺産が多い場合、相続人が多数いる場合などに遺産分割協議書を作成する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
不動産がある場合、遺産が多い場合、相続人が多数いる場合などに遺産分割協議書を作成する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

事業承継
中小企業など、自営で会社を営まれている方にとっては、遺言や相続は個人の問題ではなく、次世代に事業をスムーズに残すことができるか、という 「事業承継」の問題でもあります。こういったケースで円満に解決するためには、民法のみならず、会社法や税法関係など、さまざまな法律を総合的に判断する必要があります。当事務所では、税理士とチームを組んで、一回的に解決することができます。また、そのような依頼の仕方の方が報酬も安くなることが多いです。

成年後見
加齢や病気等で、十分な判断ができなくなった場合、家庭裁判所で、財産管理や生活に必要な監護をしてくれる人を選任してもらうことができます。後見人に必要な書類の作成は、準備すべき書類の種類は多く、不足があると受付で保留にされることもあります。

任意後見
任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力があるうちに、特定の人に「後見人」を依頼しておくものです。任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によって解除することができます。」

財産管理契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。ご高齢の方でも安心して生活できるよう弁護士がサポートいたします。財産管理委任契約は、通常の契約と変わりませんので、内容も自由に定めることができます。
